管理栄養士による在宅訪問サービス
在宅訪問サービスは「医療保険による在宅患者訪問栄養食事指導」と「介護保険による居宅療養管理指導」があります。いずれも「食べること」に関わる色々な情報提供、実際の調理を含む指導や助言を行います。
1:管理栄養士による訪問
- ① 主治医からの指示と患者様又はご家族の同意のもとに開始します。
- ② 居宅療養管理指導は①に加え、ケアマネジャーの「居宅サービス計画書・介護予防サービス支援計画表」に沿って、「栄養ケア計画書」を作成し、主治医や多職種と連携しながら実施します。
- ③ 訪問は医療保険、介護保険共に「月2回」まで伺うことが出来ます。
- ④ 訪問に基づく保険請求は主治医の医療機関で行っていただくことになります。
2:訪問サービスの流れ
3:訪問する管理栄養士の所属
訪問する管理栄養士は医療機関に所属の管理栄養士で常勤、非常勤を問わないとなっています。しかし、医療保険・介護保険の改定で、管理栄養士のいない医療機関においても、「他の医療機関の管理栄養士及び都道府県栄養士会の設置する栄養ケア・ステーションの管理栄養士」による訪問が保険制度上認められました。(参考資料添付)
京都府栄養士会では在宅訪問栄養食事指導を行う管理栄養士の育成も行っています。 別紙「訪問栄養食事指導申込書」で京都府栄養士会にご連絡ください。
公益社団法人京都府栄養士会
電話:075-642-7568/FAX:075-642-7569
電話:075-642-7568/FAX:075-642-7569
平日10:00~17:00
Email:gamba-eiyoshi@kyoto-eiyoshikai.or.jp
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訪問栄養食事指導申込書