訪問看護指示書をご記入になる医師の皆様にお知らせさせていただきます。
診療報酬改定に伴う変更項目につきましては、厚生労働省ホームページにも掲載されているところではございますが、当センターホームページにも変更後の訪問看護指示書様式をワード形式で掲載させていただきますので、ご活用ください。
今回は「厚生労働省 令和3年3月31日 保医発0331第1号」にて、医療保険および介護保険に共通する、訪問看護指示書(別紙様式16)のリハビリテーションを実施する際の記載内容に一部変更がございました。介護保険の訪問看護の場合で、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問看護の一環としてリハビリテーションを行う場合は、訪問時間や実施回数を記載することが必要となりました。ご留意いただけますようお願いいたします。